成年後見人 費用 相場
- 申立て時の実費は申立手数料の収入印紙800円と登記手数料2,600円が固定でかかる。
- 鑑定が必要になっても、厚生労働省の案内では鑑定料はほとんどの場合10万円以下。
- 後見人への基本報酬は月額2万円程度が目安で、家庭裁判所が本人の財産状況などを踏まえて決める。
- 財産が多いほど報酬は上がり、5,000万円超なら月5万〜6万円程度になる。
- 報酬は原則として本人が亡くなるまで発生し続ける。
成年後見人 費用 相場の結論

成年後見の費用は「最初の申立て費用」と「毎月の報酬」の2種類に分かれ、申立ては1万円前後、報酬は月2万円程度が出発点になります。
私が父の件で動いたとき、申立てそのものにかかったお金は正直そこまで大きくありませんでした。重いのはむしろ毎月の報酬です。専門家が選ばれると、本人が生きているあいだずっと続きます。
| タイミング | 項目 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 申立て時 | 申立手数料(収入印紙) | 800円 |
| 申立て時 | 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |
| 申立て時 | 郵便切手 | 数千円程度 |
| 申立て時 | 医師の診断書 | 数千円 |
| 申立て時 | 鑑定料(必要な場合) | ほとんどの場合10万円以下 |
| 毎月 | 後見人の基本報酬 | 月額2万円程度〜 |
成年後見制度とは?
成年後見制度は、本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が後見人等を選任して財産管理や身上保護を支援する制度です。
これは厚生労働省の案内に明記されている定義です。認知症や障害などで自分の財産を守るのが難しくなった人を、法的な権限を持った人がサポートする仕組み、と考えてもらえれば近いです。
私が補助者として関わった案件でも、きっかけは「親の預金が凍結されて動かせない」「施設の契約を本人ができない」といった、生活に直結する困りごとがほとんどでした。
法定後見と任意後見
成年後見には、判断能力が落ちた後に裁判所が選ぶ「法定後見」と、元気なうちに自分で備える「任意後見」の2つがあります。
この記事の費用相場は、主に法定後見を前提にしています。法定後見はさらに、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。
任意後見の場合は、契約時に決めた人が後見人になり、別途「任意後見監督人」が選ばれます。監督人の報酬は月額1万円程度が目安です。
成年後見制度(法定後見)でかかる費用は?

法定後見の費用は、申立て時に一度だけ払う実費と、後見開始後に毎月発生する報酬に大きく分けられます。
申立て時の実費は、専門家に頼まなければ合計1万円前後で収まることが多いです。ここから先のページで、その内訳を一つずつ分解していきます。
正直に言うと、最初に「申立てだけで何十万もかかるのでは」と身構える人が多いのですが、純粋な手続き費用はそこまで高くありません。
後見開始の申立て時にかかる費用
後見開始の申立てで固定的にかかるのは、申立手数料の収入印紙800円と、登記手数料の収入印紙2,600円です。
この3,400円分の収入印紙は、後見・保佐・補助のいずれでも申立ての基本になります。
| 項目 | 金額 | 支払い方法 |
|---|---|---|
| 申立手数料 | 800円 | 収入印紙 |
| 登記手数料 | 2,600円 | 収入印紙 |
| 郵便切手 | 数千円程度 | 切手で予納 |
注意したいのは、補助開始の場合です。補助人に同意権または代理権を付与する審判を同時に申し立てる必要があり、それぞれに収入印紙800円が追加でかかります。保佐でも代理権付与などを申し立てるなら、申立てごとに収入印紙800円が必要です。
申立て書類の準備にかかる費用
申立て書類をそろえる費用は、医師の診断書が数千円、戸籍謄本や住民票が数百円、登記されていないことの証明書が300円程度です。
| 書類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 医師の診断書 | 数千円 |
| 本人等の戸籍謄本・住民票 | 数百円 |
| 登記されていないことの証明書 | 300円 |
私の経験上、ここで一番つまずきやすいのが診断書です。かかりつけ医が成年後見用の診断書に慣れていないと、書き直しややり取りで時間を取られます。早めに依頼するのが結局いちばん安く済みます。
申立て時にかかる費用(書類準備以外)

書類準備以外では、郵便切手の予納が必要で、必要に応じて鑑定料も加わります。
郵便切手は裁判所が指定する金額分を申立て時に納めます。家庭裁判所によって枚数や金額が違うので、申立て先の裁判所に確認してください。
これらは公的に一律で決まる額ではなく、郵便切手や鑑定の有無で総額が変わります。だからこそ「申立てに必ず◯万円」とは言い切れないのが実情です。
その他(鑑定費用、専門家への手続き代行・相談料)
鑑定料は事案によりますが、厚生労働省の案内では、ほとんどの場合10万円以下とされています。
鑑定は、本人の判断能力を医学的に確認するために裁判所が必要と判断したときだけ行われます。全件で発生するわけではなく、診断書で足りるケースも少なくありません。
申立てを司法書士や弁護士に代行依頼すると、別途報酬がかかります。金額は事務所ごとに異なるため、依頼前に見積もりをもらってください。ここは要確認の領域です。
私は補助者として何件も申立て書類を作りましたが、書類集めと診断書の段取りに自信がない人は、最初から専門家に任せたほうが結果的に楽だと感じています。
成年後見人へ毎月支払う費用(ランニングコスト)
後見開始後の毎月の費用は、後見人への報酬が中心で、基本報酬は月額2万円程度が目安です。
この報酬は全国一律ではありません。家庭裁判所が、本人の財産状況や後見事務の内容を踏まえて決めます。財産が多いほど、管理の手間も責任も大きくなるため報酬は上がります。
| 管理する財産額 | 基本報酬の目安(月額) |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 2万円程度 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 3万〜4万円程度 |
| 5,000万円超 | 5万〜6万円程度 |
全国平均の数字もあります。民間解説では厚生労働省資料をもとに、後見人等の平均報酬は全国平均で月額2万8,600円と紹介されています。
これらの報酬や、後見事務に必要な交通費・通信費などの実費は、原則として本人の財産から支払います。家族の財布から出すものではありません。
専門家(司法書士・弁護士など)が成年後見人となる場合

司法書士や弁護士が後見人になる場合も、報酬は前述の財産額別の目安と同じ基準で決まります。
専門家が選ばれると、毎月2万円程度からの報酬が、原則として本人が亡くなるまで続きます。仮に月2万円でも、10年続けば240万円です。ここは費用を考えるうえで一番重い部分だと私は思います。
通常の管理を超える特別な事務(例えば本人の不動産を売却したなど)があると、付加報酬が加わることがあります。付加報酬は基本報酬額の50%以内が一つの整理です。
家族や親族が成年後見人となる場合
家族や親族が後見人になる場合、報酬を請求しなければ毎月の報酬負担をゼロにできますが、成年後見監督人が選任されると別途報酬が必要です。
親族後見人は、家庭裁判所への報酬付与の申立てをしなければ報酬は発生しません。身内のためにやるのだから報酬はいらない、という選択も実際に多いです。
ただし裁判所が監督の必要を認めると、成年後見監督人が選ばれます。この監督人への報酬は月額3万円程度までが目安です。任意後見の監督人なら月額1万円程度が一般的な目安です。
私の父のときは親族が後見人になりましたが、財産の内容によっては監督人が付くこともあると説明を受けました。「家族がやれば無料」と単純に決めつけないほうがいいです。
よくある質問
成年後見の費用について、相談現場で繰り返し聞かれる質問をまとめました。
よくある質問
最後に一つだけ。費用の話で立ち止まるより、まず本人の財産がどれくらいあるかを把握してください。報酬の目安はそこでほぼ決まります。金額が見えれば、家族でやるか専門家に頼むかの判断もぐっと早くなります。
