成年後見人とは?費用・始め方・選び方をわかりやすく徹底解説

ただ、一度つけると基本的に途中でやめられない、報酬が毎年かかる、といった重い側面もあります。
この記事では、制度の意味から3類型の違い、なれる人の条件、申立ての始め方と必要書類、費用の目安、メリット・デメリットまでを一気に整理します。私自身、父の後見申立てを経験し、司法書士事務所で10年以上この種の案件に関わってきました。その視点で、教科書には出てこない注意点も正直に書きます。
成年後見人とは?制度の意味と役割をわかりやすく解説

成年後見人とは、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない人に代わって、契約や財産の管理を行う支援者のことです。厚生労働省は、この制度を判断能力が不十分な人を支援する法的制度と説明しています。
公的な案内では、利用対象を「ひとりで決めることに不安や心配のある人」と表現しています。難しく言うと判断能力が不十分な人、ですが、要は一人で重い契約を決めるのが難しくなった人、ということです。
成年後見人の仕事(財産管理と身上保護)
法律上、成年後見人等の職務は「生活、療養看護および財産の管理に関する事務」とされています。実務ではこれを「財産管理」と「身上保護」の2つに分けて整理します。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 財産管理 | 預貯金の入出金、不動産の管理、年金の受領、税金や公共料金の支払い |
| 身上保護 | 介護サービスや施設入所の契約、医療契約、本人の生活状況の見守り |
ここで誤解されやすいのが身上保護です。後見人がオムツ交換や食事介助を直接するわけではありません。あくまで契約や手続きを代わりに行うのが役割です。
後見人にできること・できないこと
財産管理と身上保護に関する法律行為は広くできますが、何でもできるわけではありません。本人の意思に深く関わる行為は対象外です。
| できない・注意が必要なこと | 理由 |
|---|---|
| 結婚・離婚・養子縁組などの身分行為 | 本人の一身専属的な意思によるため代理になじまない |
| 医療行為への同意 | 手術同意などは後見人の権限に含まれない |
| 日用品の購入の取消し | 日常生活に必要な範囲は本人の行為が守られる |
| 本人の居住用不動産の処分 | 家庭裁判所の許可が別途必要 |
特に居住用不動産の売却は要注意です。許可なく進めると後で問題になります。私が関わった案件でも、自宅の売却で許可申請に思いのほか時間を取られたケースがありました。
未成年後見人との違い
似た言葉に未成年後見人があります。こちらは親権者がいなくなった未成年を守る人で、対象が「子ども」である点が決定的に違います。
成年後見人が守るのは、判断能力が落ちた成人です。年齢ではなく判断能力を支える、ここが本質です。
成年後見制度の種類と使い分け
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2本立てです。今すでに判断能力が落ちているなら法定後見、まだ元気で将来に備えたいなら任意後見、というのが大きな分かれ目です。

法定後見と任意後見の違い
法定後見は、家庭裁判所に申立てをして後見人等を選んでもらう制度です。すでに判断能力が不十分になった後に使います。
任意後見は、判断能力が不十分になったときに備えて、元気なうちに契約で支援内容を自分で決めておく制度です。誰に任せるかを自分で選べるのが最大の利点です。
| 項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 使うタイミング | 判断能力が落ちた後 | 元気なうちに準備 |
| 後見人を選ぶ人 | 家庭裁判所 | 本人が契約で指定 |
| 手続き | 家庭裁判所への申立て | 公正証書で契約→発効時に裁判所へ申立て |
後見・保佐・補助の3類型を比較
法定後見はさらに「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。本人の判断能力がどの程度残っているかで決まります。
| 類型 | 本人の判断能力の目安 | 支援者 |
|---|---|---|
| 後見 | ほとんど判断できない | 成年後見人 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 |
後見が最も支援が手厚く、補助が最も軽い、という順番です。多くの認知症のケースは「後見」に該当します。
本人の判断能力で見る選び方
類型は申立人が自由に選べるものではありません。医師の診断書をもとに、最終的に家庭裁判所が判断します。
迷ったら、まず主治医に診断書を書いてもらうところから始めると見通しが立ちます。診断書の内容で類型がほぼ決まる、と考えておくと現実に近いです。
成年後見人になれる人・選ばれる人
「親族が後見人になれるのか」という質問をよく受けます。結論、親族でもなれます。ただし家庭裁判所が事案に応じて選ぶため、専門職が選ばれることも珍しくありません。

なれる人・なれない人(欠格事由)
基本的には親族や知人、弁護士・司法書士などの専門職が後見人になれます。一方で、法律が定める欠格事由に当たる人はなれません。
| なれない人 |
|---|
| 未成年者 |
| 過去に後見人等を解任された人 |
| 破産者で復権していない人 |
| 本人に対して訴訟をした人やその関係者 |
| 行方不明の人 |
逆に言えば、これらに当たらなければ親族でも候補者になれます。
親族が選ばれる場合と専門職が選ばれる場合の実情
正直に言うと、近年は専門職が選ばれるケースが目立ちます。財産が多い、親族間で意見が割れている、不動産の売却が絡む、といった事案では専門職が選ばれやすい印象です。
逆に、財産がシンプルで親族が一致して支えられるなら、親族が選ばれることもあります。申立て時に候補者を記載できますが、最終決定権は家庭裁判所にある、という点だけは押さえておいてください。
家庭裁判所が選任を決める基準
選任は家庭裁判所の審判で決まります。本人の財産状況、本人と候補者の関係、親族の意見、後見業務の難しさなどが総合的に見られます。
つまり「希望すれば必ず親族が後見人になれる」わけではありません。ここを誤解したまま申し立てると、専門職が選ばれて戸惑う家族が出てきます。
成年後見人を立てる始め方と手続きの流れ

始め方は意外とシンプルです。本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする、これがスタート地点です。法定後見は、家庭裁判所が後見人等を選任する仕組みになっています。
申立てができる人と申立て先
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。申立て先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
親族がいない場合などには、市区町村長が申立てをする制度もあります。身寄りのない高齢者のケースで使われます。
申立てから選任までのステップ
全体の流れを整理します。書類集めに一番時間がかかる、というのが実感です。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 主治医に診断書を依頼する |
| 2 | 申立書類と必要書類を準備する |
| 3 | 家庭裁判所に申立てをする |
| 4 | 家庭裁判所の調査・面接、必要に応じて鑑定 |
| 5 | 家庭裁判所が審判し後見人等を選任 |
| 6 | 審判確定・登記され後見開始 |
案件によっては、判断能力を見極めるための鑑定が行われることがあります。鑑定が入るとその分だけ時間も費用も増えます。
必要書類の一覧
提出書類は多めです。先に診断書を取り、並行して戸籍や財産資料を集めると効率的です。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 申立書 | 家庭裁判所所定の様式 |
| 診断書 | 主治医が作成する本人の判断能力に関するもの |
| 本人の戸籍謄本・住民票 | 本人の身分関係の確認 |
| 後見人候補者の住民票 | 候補者を記載する場合 |
| 財産目録・資料 | 預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書など |
| 収支予定表 | 本人の収入と支出の見込み |
様式は家庭裁判所ごとに細かく違うことがあります。申立て前に管轄の家庭裁判所のサイトで最新の様式を確認するのが確実です。
成年後見制度の利用にかかる費用の目安
費用は「最初にかかるお金」と「毎年かかるお金」に分けて考えると整理できます。厚生労働省の資料でも、利用費用として申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)と後見人等の報酬が挙げられています。

申立費用・鑑定費用の目安
申立て段階でかかるのは、登記手数料や郵便切手代、診断書の作成料などです。さらに、判断能力の鑑定が必要になると鑑定費用が別途かかります。
鑑定が入るかどうかで負担は大きく変わります。具体的な金額の目安は手続きや事案で動くため、診断書を依頼する段階で家庭裁判所と医療機関に確認しておくと安心です。
後見人への報酬の目安
見落とされがちなのが、後見人への報酬です。専門職が選ばれた場合、後見業務が続く限り毎年報酬が発生します。
報酬は家庭裁判所が本人の財産額や業務内容を見て決めます。ここが「毎年かかるお金」の正体で、利用前に必ず意識してほしい点です。
費用が払えないときの支援制度
費用面で利用をためらう人のために、補助の仕組みがあります。厚生労働省の資料では、申立費用や後見人等の報酬の全部または一部を補助する仕組みがあると示されています。
市区町村が実施する成年後見制度利用支援事業などが該当します。費用が不安なら、まず本人の住む市区町村の窓口に相談してみてください。
選任後にやること・続く義務
後見人に選ばれて終わり、ではありません。むしろそこからが本番です。最初の1か月と、その後の定期報告が大きな山になります。

就任後の初期手続きと財産目録
成年後見人は、後見開始の審判確定後、1か月以内に財産目録を作成しなければなりません。本人の預貯金や不動産を洗い出し、一覧にする作業です。
しかも、この財産目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為しか行えません。つまり最初の財産調査はかなり重要、ということです。
家庭裁判所への定期報告
就任後は、定期的に家庭裁判所へ後見事務の報告をします。本人の財産状況や収支、生活の様子を報告する仕組みです。
通帳のコピーや収支の記録を日頃から残しておくと、報告がぐっと楽になります。これは経験上、本当におすすめしたい習慣です。
住所変更など届け出が必要な場面
本人や後見人の住所が変わったときは、登記の変更などの手続きが必要になります。施設への入所で住所が変わる場面は意外と多いです。
放置すると後の手続きで食い違いが出ます。引っ越しや施設入所があったら、早めに対応しておくと安心です。
知っておくべきメリット・デメリットと注意点

ここはきれいに左右対称にまとめません。正直、メリットは大きいものの、デメリットの重さも相応にある制度だからです。中立に整理します。
利用するメリットの整理
最大のメリットは、本人の権利と財産を法的に守れることです。公的案内でも、契約や手続きをするときに支援する制度として説明されています。
凍結された預金を動かせる、施設契約を正式に結べる、悪質な契約を取り消せる。判断能力が落ちた人の生活を法律で支える、確かな後ろ盾になります。
途中でやめられないなどのデメリット
正直に言うと、ここが一番のハードルです。成年後見は、原則として本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで続きます。「お金を動かしたかっただけ」では途中でやめられません。
専門職が選ばれれば報酬が毎年かかり続けます。見知らぬ専門職に財産管理を任せることへの抵抗を感じる家族もいます。私は、目的が一時的な手続きだけなら、本当に必要か立ち止まって考えるべきだと思っています。
後見人による不正とその防止策(支援信託・支援預貯金)
後見人が本人の財産を私的に使う不正は、現実に起きてきた問題です。これを防ぐ仕組みが、後見制度支援信託・後見制度支援預貯金です。
日常で使わない大きなお金を信託銀行や金融機関に預け、引き出すには家庭裁判所の指示書が必要になる仕組みです。後見人が単独で大金を動かせなくする、防止のための工夫だと理解してください。
成年後見制度に関するよくある質問と相談先
最後に、申立てを検討すべきタイミング、本人の状態別の使い方、相談先を整理します。動き出す前のチェックに使ってください。

申立てを検討すべきタイミング
検討の合図は具体的です。親の預金が凍結されて動かせない、施設の入所契約に本人の判断能力が必要、遺産分割協議に認知症の親が加わる、といった場面です。
こうした「本人の代わりに正式な手続きが必要になった」瞬間が、申立てを考えるきっかけになります。
本人の状態別の活用方法
厚生労働省の資料では、制度の対象として認知症、知的障害、精神障害などが挙げられています。状態によって選ぶ類型が変わります。
| 本人の状態 | 検討しやすい類型・制度 |
|---|---|
| 重度の認知症で判断が難しい | 法定後見の「後見」 |
| 判断能力が著しく不十分 | 法定後見の「保佐」 |
| 判断能力が不十分だが日常は可能 | 法定後見の「補助」 |
| 今は元気で将来に備えたい | 任意後見制度 |
相談窓口の一覧と利用方法
どこに相談していいか分からない、という声をよく聞きます。状況に応じて窓口を使い分けてください。
| 相談先 | 向いている相談 |
|---|---|
| 市区町村の窓口・中核機関 | 費用の支援制度や全体の進め方 |
| 家庭裁判所 | 申立ての様式や手続きの確認 |
| 司法書士・弁護士などの専門職 | 書類作成の代行や複雑な事案 |
| リーガルサポート | 司法書士による後見の相談 |
よくある質問
私自身が父の申立てを経験して感じたのは、「迷ったらまず診断書を取りに行く」のが一番の近道だということです。診断書が手元にあるだけで、類型も見通しも一気にはっきりします。
