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後見人とは?費用・始め方・家族がなる条件をわかりやすく解説

梶田 涼子 / 更新:2026-06-20
後見人とは?費用・始め方・家族がなる条件をわかりやすく解説
認知症が進んだ親のお金をどう守ればいいのか、誰がそれを代わりにできるのか——後見人を調べ始めた人の多くが、ここでつまずきます。結論を先に言うと、後見人とは家庭裁判所が選び、判断能力が不十分になった本人の財産管理と生活を法律的に支える人のことです。

ただし、できることには限界があり、報酬が長く続くなど後悔しやすいポイントもあります。私は司法書士事務所で10年以上後見申立てに関わり、自分の父の申立ても経験しました。その立場から、定義・費用・始め方・家族がなれる条件まで、今すぐ動けるレベルまで噛み砕いて書きます。

後見人とは?意味と役割をわかりやすく解説

成年後見制度 終身制廃止へ デジタル遺言書導入も盛り込む 民法改正案を閣議決定
成年後見制度 終身制廃止へ デジタル遺言書導入も盛り込む 民法改正案を閣議決定

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで物事を判断する力が十分でない人について、家庭裁判所が選ぶ後見人等が法律的に支援する制度です。裁判所の公式案内にもそう書かれています。

ざっくり言えば、後見人は本人の「お金の管理」と「暮らしの手配」を本人の代わりに行う人です。実際の現場では、この2つの役割を分けて理解しておくと話が早い。

後見人ができること(財産管理と身上保護)

後見人の仕事は大きく財産管理と身上保護に分かれます。財産管理は預貯金の入出金や不動産の管理、身上保護は介護・福祉サービスの利用契約や施設入所、入院の手続きといった生活の手配です。

厚生労働省の案内では、身上保護として介護・福祉サービス利用契約、施設入所、入院の契約締結や履行状況の確認が含まれると説明されています。

後見人は本人に代わって法律行為をしたり、本人に不利益な契約を取り消したりできます。訪問販売で高額な布団を買わされた、といったケースを後から取り消せるのは大きい。

後見人ができないこと(医療同意・身元保証など)の限界

ここは誤解が多いところです。後見人は何でも代わりにできるわけではありません。

手術や延命治療といった医療行為への同意、入院や施設入所時の身元保証人、本人を強制的にどこかへ住まわせること——これらは後見人の権限の外にあります。本人の身体や自由に関わることは、財産管理とは別物だからです。

正直に言うと、家族はここで一番がっかりします。「後見人を立てれば病院の同意も全部任せられる」と思っていた人が、実際は同意できないと知って戸惑う場面を何度も見てきました。

成年後見と未成年後見の違い

後見人という言葉には2種類あります。成年後見は判断能力が落ちた大人が対象。未成年後見は、親権者がいなくなった未成年者を保護するための制度です。

この記事で扱うのは成年後見の方です。親の認知症や障害のために後見人を探している人は、ほぼ全員こちらに当てはまります。

後見人の種類と制度の全体像

後見人の制度は、本人の判断能力が「すでに落ちているか」「まだあるか」で大きく分かれます。前者が法定後見、後者が任意後見です。ここを最初に押さえると、自分や家族にどれが合うか見えてきます。

後見人の種類と制度の全体像

法定後見(後見・保佐・補助)の3類型

法定後見は、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所へ申立てをして始めます。本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型に分かれます。

法定後見の3類型のイメージ
類型は本人の判断能力の程度に応じて家庭裁判所が判断します。
類型本人の状態のめやす
後見判断能力がほとんどない状態
保佐判断能力が著しく不十分な状態
補助判断能力が不十分な状態

任意後見と認知症が進む前の準備のタイミング

任意後見は、本人がまだ判断能力のあるうちに、将来支えてくれる人を自分で決めておく仕組みです。誰に任せるかを自分で選べるのが法定後見との一番の違い。

注意したいのは契約の形です。任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。さらに、契約しただけでは始まりません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が動き出します。

私の率直な意見では、準備のタイミングは「親がまだ元気で、判断もはっきりしている今」です。認知症が進んでからでは任意後見の契約自体が結べず、選択肢が法定後見だけになってしまう。後悔している家族を何組も見てきました。

家族信託・財産管理委任契約との比較

後見以外にも、財産を託す方法はあります。判断能力がまだある段階なら、家族信託や財産管理委任契約も検討できます。違いを整理しておきましょう。

後見と似た制度の比較
開始のタイミングと裁判所の関与に注目すると違いがわかりやすい。
制度始められる時期裁判所の関与
法定後見判断能力が低下した後あり(選任・監督)
任意後見判断能力があるうちに契約/低下後に開始あり(監督人を選任)
財産管理委任契約判断能力があるうち原則なし

家族信託や委任契約は柔軟ですが、本人の判断能力が前提です。すでに認知症が進んでいるなら、現実的な選択肢は法定後見に絞られます。

後見人は誰がなれる?家族と専門職の違い

「後見人は家族がなれるのか、それとも弁護士に頼むしかないのか」。これは相談で必ず聞かれる質問です。結論から言うと、家族もなれますが、最終的に誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。

後見人は誰がなれる?家族と専門職の違い

親族が後見人になれるケースと選任基準

申立て時に「自分が後見人になりたい」と候補者を挙げることはできます。本人との関係が良好で、財産が複雑でなく、親族間で争いがない——こうしたケースでは親族が選ばれることもあります。

ただし、希望が必ず通るわけではない点は強調しておきたい。最終決定権は家庭裁判所にあり、候補者を挙げても専門職が選ばれることは珍しくありません。

専門職後見人(弁護士・司法書士など)が選ばれる場合

財産が多い、不動産の処分がある、親族間で意見が対立している。こうした事情があると、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれやすくなります。

司法書士で組織するリーガルサポートのように、後見の担い手を養成・支援する団体もあります。専門職が入ると安心感はある一方、後述する報酬が継続して発生します。

後見監督人の役割と監督の仕組み

後見人が暴走しないよう、監督する仕組みもあります。家庭裁判所が必要と判断すれば後見監督人を選び、後見人の仕事をチェックします。任意後見では、この監督人の選任が制度開始の条件です。

後見人等の活動報告は年1回が基本という案内があります。この定期報告が、財産が正しく管理されているかを確かめる柱になります。

後見人を立てる始め方|申立てから選任までの流れ

【成年後見制度】本人の知らない間に?財産管理や住む場所まで変えられる?家族分断も?トラブルの実態は |アベプラ
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ここからは実際の手続きです。後見人を立てるには、家庭裁判所への申立てが出発点になります。私が父の申立てをしたときも、ここの段取りが一番気をもみました。

申立てができる人(申立人の範囲)

誰でも申立てできるわけではありません。本人、配偶者、四親等内の親族などが申立人になれます。子や兄弟姉妹はここに含まれます。

身寄りがない場合などは、市区町村長が申立てをするルートもあります。まずは地域の市区町村窓口や社会福祉協議会に相談するのが現実的です。

必要書類と診断書・本人情報シートのチェックリスト

申立てには本人の状態を示す書類が要ります。中心になるのが医師の診断書と、本人の生活状況をまとめた本人情報シートです。

申立てで準備する主な書類
詳細・様式は各家庭裁判所で異なるため、申立て先の庁で必ず確認してください。
書類ポイント
申立書一式家庭裁判所の様式に沿って作成
診断書主治医などに作成を依頼
本人情報シート本人の生活・支援状況をまとめる
本人の戸籍・住民票本人確認のため
財産に関する資料預貯金・不動産などの状況がわかるもの

診断書の作成は医師に頼むため、依頼から受け取りまで時間がかかります。早めに動くのがコツです。

申立てから選任までの期間

選任までの期間はケースで差があり、一律ではありません。ここで具体的な日数を断定すると不正確になるので、目安は申立て先の家庭裁判所で確認してください。

確実に言えるのは選任後のこと。後見人等は、選任後原則1か月以内に本人の財産目録と収支予定表を作成し、家庭裁判所へ提出します。スタートと同時に実務が始まると思っておくといい。

本人が利用を拒否した場合の対応

本人が「後見なんていらない」と拒むことはあります。実際、判断能力が落ち始めた人ほど制度を嫌がる傾向があり、現場でもよく直面します。

こうした場合こそ、市区町村の窓口や家庭裁判所の手続案内に相談してください。本人の状態によっては、本人の同意なしでも後見類型の申立てが進められるケースがあります。無理に説得するより、第三者の窓口を間に挟むのが穏当です。

後見人にかかる費用と報酬の相場

一番気になるのはお金でしょう。先に正直に書くと、後見制度に全国一律の公定料金はありません。申立て時の実費と、選任後に続く報酬の2つに分けて考えると見通しが立ちます。

後見人にかかる費用と報酬の相場

申立て時にかかる費用

申立てには、収入印紙や郵便切手などの実費がかかります。診断書の作成費用も医療機関ごとに異なります。任意後見の場合は、公正証書を作るための費用が別途必要です。

金額は申立て内容や医療機関で変わるため、ここでは具体額を断定しません。申立て先の家庭裁判所と作成を依頼する医師・公証役場で確認するのが確実です。

後見人への報酬の目安と長期的な負担

見落とされがちなのが、報酬が「一度きりではない」ことです。法定後見で専門職が選ばれた場合、家庭裁判所の判断で報酬が付き、本人の財産から支払われます。

しかも後見は本人が亡くなるか判断能力が回復するまで続くのが原則。年単位、場合によっては10年以上にわたって報酬が発生し続けます。私が「始める前に必ず家族で確認して」と念を押すのはここです。短期の出費ではなく、長期のランニングコストとして捉えてください。

後見制度支援信託・支援預貯金で負担を抑える方法

財産の多い人には、後見制度支援信託や支援預貯金という選択肢があります。日常で使う分だけを後見人が管理する口座に置き、大きな金額は信託銀行などに預けて家庭裁判所の指示がないと動かせなくする仕組みです。

これを使うと、後見監督人を常に付けずに済むケースがあり、結果として監督にかかる負担を抑えられることがあります。財産が大きい家庭は、申立ての段階で検討する価値があります。

後見人のデメリットと後悔しないための注意点

ここは両論併記で無難にまとめません。正直、後見はデメリットの理解が足りないまま始めて後悔する人が多い制度です。具体的なつまずきを先に知っておいてください。

後見人のデメリットと後悔しないための注意点

利用前に知っておきたい後悔・トラブル事例

よくある後悔は3つ。「途中でやめられないと知らなかった」「専門職が選ばれて家族の意向が通らなかった」「報酬が想像より長く続いた」。

後見は一度始めると、本人の判断能力が回復するか亡くなるまで原則続きます。家族が「もういい」と思っても勝手に終わらせられない。この不可逆性を理解しないまま申立てた家庭が、後で一番もめます。

後見人による不正・横領の防止策とチェック体制

残念ながら、後見人が本人のお金を私的に使ってしまう不正は現実に起きています。家族が後見人の場合に起こりやすい。

防止の柱は、年1回の定期報告と財産目録の提出、そして必要に応じた後見監督人による監督です。前述の支援信託・支援預貯金を使えば、大きな財産が簡単には動かせなくなり、横領のリスクをさらに下げられます。

後見人の解任・交代・辞任の手続き

後見人そのものは交代できます。不正や不適切な管理があれば、家庭裁判所が後見人を解任できます。後見人側の事情で辞めたいときは、正当な理由があれば辞任が認められることもあります。

ただし、交代や辞任で後見が終わるわけではありません。後見人が替わるだけで制度自体は続く。ここを混同しないでください。

後見人に関するよくある質問(Q&A)

「ケーキは買うな」「温泉行くな」成年後見人が生活の切り詰めを迫る理由→“報酬は貯金に比例”
「ケーキは買うな」「温泉行くな」成年後見人が生活の切り詰めを迫る理由→“報酬は貯金に比例”

よくある質問

後見人とは?
認知症や障害などで判断能力が不十分になった人について、家庭裁判所が選び、本人の財産管理と生活の手配を法律的に支援する人です。本人に代わって契約をしたり、本人に不利益な契約を取り消したりできます。一方で、手術への同意や身元保証など、できないこともあります。
後見人の費用は?
全国一律の公定料金はありません。申立て時には収入印紙や郵便切手などの実費、診断書の作成費がかかり、任意後見では公正証書の作成費が別途必要です。選任後は、専門職が後見人になった場合に家庭裁判所の判断で報酬が付き、本人の財産から支払われます。具体額は申立て先の家庭裁判所などで確認してください。
後見人の始め方は?
判断能力がすでに低下しているなら、本人・配偶者・四親等内の親族などが家庭裁判所へ法定後見の申立てをします。医師の診断書や本人情報シートなどの書類を準備し、家庭裁判所が後見人を選任します。まだ判断能力があるなら、公正証書で任意後見契約を結んでおく方法もあります。
家族でも後見人になれますか?
なれます。申立て時に候補者として挙げられますが、最終的に誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。財産が多い、不動産の処分がある、親族間で対立があるといった場合は、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることがあります。
一度始めたら途中でやめられますか?
原則として、本人の判断能力が回復するか本人が亡くなるまで続きます。家族の都合だけで終わらせることはできません。後見人を交代させることはできても、制度そのものは継続します。この不可逆性を理解したうえで申立てを判断してください。

最後に一言だけ。後見人は「困ってから慌てて立てる」と選択肢が狭まります。親がまだ元気なうちに、任意後見や家族信託も含めて家族で一度話しておくこと。これが、私が実体験から一番伝えたい現実的な一歩です。

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梶田 涼子

元司法書士事務所勤務(補助者として後見申立て案件に10年以上関与) ・ ファイナンシャルプランナー2級(相続・資産管理分野)
司法書士事務所勤務歴10年以上

司法書士事務所での補助者経験と、自身の父親の成年後見申立てを経た実体験をもとに、制度の仕組みから費用・期間・手続きの流れまでを一次情報に当たりながら書いています。専門用語を使わず、今すぐ動けるレベルまで噛み砕くことを心がけています。

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